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検体取次ぎ場所 | 精度管理 |
業 務 内 容
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簡易専用水道とは、市町等の水道から供給された水を水源として、これを受水槽に受け、高置水槽に揚水し(直接ポンプで給水するものも含む)、各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいい、香川県内には約1600施設あります。このような規模の受水槽を持つ施設では、法律の規定により検査を受ける義務があります。 当センターでは、水道法第34条の2 第2項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関として簡易専用水道の検査を行っています。 検査をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。087-834-5145 |
貯水槽構造■ 検査基準・点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。 ・内部の点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。 ・水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。 ・汚でい、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在せず、また、掃除が定期的に行われていることが明らかであること。 ・ふたが防水密閉型のものであってほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。 ・管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 ・管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 ・管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流防止に十分な距離であること。 ・ 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。 10.水質の検査
・給水せんにおける水に異常な臭気が認められないこと。 11.書類検査
・簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図、水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の整理保存がなされていること。 |